今だから考えよう「日本国憲法」Column
DATE:2014-08-04
【日本国憲法】昭和21年(1946)11月3日公布、翌年5月3日施行 ( 1 )前回からの続きですが、そもそも象徴天皇が日頃どのようなお仕事をされているのかを以下に記載してみましたのでご一読下さい。
私たちの目にはあまり見えてこないのですが、凄まじいとしか言いようがないと思いませんか。
A 憲法の定める国事行為
1. 法律・政令・条約の公布(署名)
2.内閣総理大臣・最高裁判所長官の親任式と国務大臣・大使らの認証式
3.国会の召集、衆議院の解散
4.外国大使の信任状棒呈式
5.勲章などの親授式
6.新年祝賀の儀など
B 象徴としての公的行為
7.国賓・公賓の歓迎式、御接遇
8.日本と外国の赴任・帰任大使の拝謁
9.勲章・褒章受章者などの御接見
10.日本学士院・芸術院会員、青年海外協力隊員などの御接見
11.帰国大使・行幸先関係者などの御接見
12.帰国ご訪問
13.講書始・歌会始
14.天皇誕生日・正月2日の祝日一般参賀・春秋園遊会
15.都内行幸(国会開会式、全国戦没者追悼式、各種記念式典などに御臨席、各種施設のご視察など)
16.地方行幸(全国植樹祭、国民体育大会・豊かな海づくり大会御臨席、被災地・各種施設の御視察など)
C 内廷行事、その他
17.宮中祭祀
18.稲作(皇后は養蚕)
19.皇居勤労奉仕者・献穀者などへのご会釈
20.ご研究、ご修養など
皆様はどのくらい見たこと、聞いたことがありますか?
AとBならマスコミの報道もあり、宮内庁のホームページにも記載されていますが、Cはどうでしょうか。
とは言ってもCでは特に重要なのが、宮中祭祀であります。
明治41年(1908)制定「宮中祭祀令」については次回に記載していきます。
※当コラムは、当社が業務提携している日本経営労務より毎月発行されている『日本経営労務通信』に執筆した内容をそのまま(または分割して)掲載しております。