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今だから考えよう「日本国憲法」Column

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DATE:2014-07-01

【日本国憲法】昭和21年(1946)11月3日公布、翌年5月3日施行

第1章 天皇
この号からは日本国憲法の第1章である天皇に関して、論点を中心にしてお伝えしていこうと思います。
日本国憲法の第1章にはどのようなことが記載されていますか?・・・既に社会人として生活している人に時々聞いてみることにしています。多めにみても半数の人しか答えられません。何故でしょうか・・・そこのあたりも後に論じていきたいと思います。
2011年の末には秋篠宮さまが現在の皇室のあり方について言及されたことは記憶に新しいはずです。しかし、何も皇室からの発言で大きな話題を集めたのは今回が初めてではありません。近年をみても毎年のように注目する発言があるのです。そのあたりも後にお伝えしていきます。

2011、3、11の東日本大震災後に、政府の対応に憤怒を抑えきれない被災地住民と国民に安堵と感涙を与えた皇室のお言葉には改めて多くの国民が皇室のありがたさを考えることになったのではないでしょうか。
しかし、日本の皇室は、多くの国民にとって、太陽や空気のような存在として当たり前のように私たちの生活に寄り添っていると思っている節がありますが、少しの変化と将来に対しての不安感が見え隠れすると、ここ数年でも出ては消えてきた議論が表立つことになるのではないでしょうか。
そこで、私たち日本人は曖昧な知識や情報に左右されてはいけない。言論の自由は認められているが、こと皇室に関しての議論を進める場合は、可能な限り正確な知識と情報を得たうえで、冷静沈着に議論を進めていくことが必要であろうかと思います。

ではまず、主な論点である、「象徴世襲天皇制度」でありますが、第1章は極論を述べると、「象徴」と「世襲」に関することしか記載されていないと言っても過言であり、ここが大きな論点となっています。「天皇は、国民の象徴であり、日本国民統合の象徴であって」と定めたうえで「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」と根拠づけているが、ここにいう「国民の総意」は、当時の世論調査結果や国会議決によるものではなく、日本国にける祖先、子孫を含む総体的な「一般意志」であり、それにより、国家の象徴、国民統合の象徴と定めたと解釈されます。

さらに第二条に「皇位は、世襲のものであって」と決めているため、天皇という存在は一般国民から選ばれる大統領のような者とは全く異となる存在であり、神武天皇からの皇統を受け継ぐ子孫が世襲します。ただ、続けて「国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と規定している。つまり、皇室内部の意見によるものではなく、国会の議決による交付された「皇室典範」によるものしかない。しかし、成立後一度も改正されていないなか、皇室の現状と必ずしもそぐわない部分があり、近い将来は機能しなくなるということが判明してきています。そこに昨年末の秋篠宮さまのお言葉もあり、現行憲法の限界というものに多くの国民が気づきはじめてきているのが現状です。


※当コラムは、当社が業務提携している日本経営労務より毎月発行されている『日本経営労務通信』に執筆した内容をそのまま掲載しております。

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