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今だから考えよう「日本国憲法」Column

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DATE:2014-05-13

 ここ最近ニュースでは秋篠宮殿下が、今後の皇室あり方について言及されるなど、日本国憲法第1章に関して筆を降ろしていくにはちょうど良い話題として世論喚起を促しています。そこで、今回は天皇に関して・・・といきたいところなのですが。しかし、日本国憲法の第1章に入る前に少しでもいいので触れておきたいのが、憲法前文です。まずは以下をご一読下さい。


日本国憲法(前文)
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。


皆様は率直にどのように感じますか?むずかしいですよね。文の構造が複雑だからです。内容が上手に表現できていないと思いませんか。といっても、このかたちが前文の思想なのです。英文もありますが、日本人にはこの文章が思想のかたちです。日本人の識者だけで憲法を作成するような経緯だったとすると、このような文章構成にはなっていないのではないでしょうか。
 いずれにしても、日本国憲法に関しては昭和21年(1946年)11月3日公布、翌年5月3日施行の当時の国民と政府にしかわからない複雑な思いも考えていかなければ、冷静で慎重な判断をしかねます。しかし、私たちの生活に密接した憲法というものから目を背けて生活していくことこそ日本国民としてあってはならない姿であるため、ここでは皆様に関心を持っていただくように、論じていきたいと思います。次回から第1章天皇に入ります。おそらく天皇だけで数ヶ月は要するかと思います。


※当コラムは、当社が業務提携している日本経営労務より毎月発行されている『日本経営労務通信』に執筆した内容をそのまま掲載しております。

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