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ニュース・コラム

遺産分割に関する新たなルールの導入について

皆さんこんにちは。相続知財鑑定士の後藤です。今年から来年にかけて民法・不動産登記法の改正や新しい法律の制定などが次々と始まります。今回はもうすでに始まっている民法改正の一つで、私が一番お伝えしたいものをご紹介したいと思います。

これまで相続には時効はありませんでした。相続時にもめてしまった場合に調停など無期限で何年もの間争うことも多く、中には面倒になりそのまま放置してしまったりすることで相続が繰り返され、多数の相続人による遺産共有状態に陥ってさらに管理、処分が困難になるケースもみられました。また、遺産分割の際には法定相続分等を基礎としつつ、個別の事情(例:生前贈与を受けた、療養看護等の特別な寄与がある)を考慮した具体的な相続分を算定するのが一般的です。しかし、長期間経過するうちにそれらの証拠等がなくなってしまい遺産分割が困難になるといった問題もありました。そこで導入されたのが「被相続人の死亡から10年を経過したのちに行う遺産分割は、原則として具体的相続分を考慮せず、法定相続分または指定相続分によって画一的に行うこと」となったのです。

簡単にまとめると、「相続に10年という期限ができた」という事です。セミナーでお伝えしている遺言が必要な方はに該当する場合は大至急ご相談いただきたいと思います。遺言は自分の資産の分け方を先に決めておくことです。家族でいいようにして?などと丸投げだけはしないようにしましょう。この改正はなんと遡及されます。すでに以前から相続が開始しているものにも適用されますので、分割が終わっていない場合も注意が必要です。

すみれ相続センター
相続知財鑑定士
2級ファイナンシャルプランナー
後藤 朋恵

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