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ニュース・コラム

遺言執行者の指定のない遺言について

最近は、ご相談いただく方でも、遺言について勉強されている方が多く、遺言作成済みという方もしばしばいらっしゃいます。そんな方でも、意外とご存じでなかったりするのが「遺言執行者」です。

民法改正によって、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」(民法1012条1項)と明文化されました。簡単に言いますと、遺言者が亡くなった後、実際に手続きをするのが遺言執行者になります。では遺言執行者の指定のない遺言は無効か?というと、そんなことはないのですが、手続きを進めるために、相続人全員の印鑑登録証明書を求められるようなケースがあります。

遺言作成のご相談をされる方の多くが、「相続人達から、そういった書類を取り付けなくて済むようにしたい」、とご希望されます。遺言執行者の選任を、家庭裁判所に申し立てることもできますが、あらかじめ必要なことがわかっている場合は、作成時に遺言執行者の指定を検討するべきでしょう。

すみれ相続センター
行政書士
相続知財鑑定士
藤澤 翔

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