遺言の内容について争いがある場合
2023年9月19日(火)
遺言は、作成した時点で効力を持つものではなく、遺言者の死亡時から効力を発生する(民法985条1項)ので、遺言の効力をめぐって裁判になるような場合は、本人がお亡くなりになった後ということになります。判例において、「遺言者の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探求すべきものであり」と言及されている一方で、遺言外の事情を過度に考慮しないようにすることも必要とされています。
Aさんが遺言書の記載に基づき、銀行に預金の払戻しを求めたが、銀行側からその内容を確認したうえで、払戻しを拒まれたという案件について、裁判にてその遺言内容の解釈の仕方が争われ、結果Aさんが全て相続する趣旨であると判断された例があります。結果的にAさんが全てもらえるという結果になったのであれば、遺言を遺した本人としても、満足されたでしょうか。
遺言の作成時点で疑義のない内容で作成できていれば、Aさんも、そして遺言者としても一番よかったでしょうし、内容について裁判になるなんて、きっと想像もしていなかったことでしょう。そして、銀行等の金融機関としても、判断に困る遺言を持って窓口を尋ねられても、対応にとても苦慮するというのが現実なのです。
そういった観点からも、遺言の作成には、専門家の力を借りることをおススメしております。
すみれ相続センター
行政書士
相続知財鑑定士
藤澤 翔