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ニュース・コラム

相続登記の申請の義務化について

皆様こんにちは。今回は最近お問い合わせも多くなっている「相続登記の申請の義務化について」お伝えしたいと思います。よく耳にするのが「空き家問題」かと思いますが、何を隠そう後藤家も相続登記がされるまでに8年もの月日が掛かってしまった経験があります。 祖父の死後、いずれ長男が相続するからと登記しないまま、長男が急逝し、後を追うように祖母も亡くなり、数次相続まで発生し、空き家となった住宅の権利をめぐって主張が変わったりする者まで現れ分割協議に8年もかかってしまいました。祖父が亡くなった際に相続登記をしておけばこんなことにはならなったと今は思います。

相続登記がされない原因としてこれまで任意であったこと、申請されなくても特に困らなかったから、そして価値に乏しく、費用や手間をかけてまで登記申請をしようとはならないなどが考えられますが、このままでは所有者不明の不動産がどんどん増えてしまいます。 新たに令和6年4月から施行される相続登記の申請の義務化についてのルールは基本的なルールとして相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされ、遺産分割が成立した時の追加ルールとして遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。ともに正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となりますので注意が必要です。 法務局では実際に長期間登記に動きがない不動産などを調査し、所有者の法定相続人を探索し、任意の1名に「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」を送付していて、実際に当社に持参されてご相談を頂く場面もあります。 この記事をお読みいただき、思い当たる方はぜひ私たちにご相談ください。

相続知財鑑定士
ファイナンシャルプランナー
後藤 朋恵

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