自筆証書遺言がパソコンでも作成可能に?
2023年11月16日(木)
「自筆」というのにパソコンでというと妙な感じがしますが、まだ名称等は決まっていませんので、こう記載させていただきます。まだまだ実現は先の話ですが、現在の「自筆証書遺言」が、パソコン等のデジタル機器での作成も可能にという方針で議論をしていくと法務省から発表がありました。
こうなるとやはり気になるのが、「間違いなく本人が作成したものであるか」をどうやって確認するのか、ということです。
今まで、自筆が要求されてきたのは、筆跡というのが、本人が作成したものかどうか判断する際にとても大きな要素だったからです。筆跡で全てを判断するわけではありませんが、偽造されたものかどうかを判断する際に、重要視されているのは間違いありません。
パソコンで作成し、印字された文章では、筆跡というものがありません。そのため、偽造されやすくなるのではないかというのが真っ先に心配されます。そのあたりがこれから議論されていくということになるでしょう。
令和5年現在でも、「公正証書」による遺言は、遺言者の自書によらず作成されています。これは作成時に公証人及び証人2人以上のもとで、本人確認が行われるからです。作成時に本人確認を第三者立会いのもとで行うため、そのような心配がないということです。
相続の現場に携わるものとしては、やはり公正証書遺言の信用度が一番かと思ってしまいますが、どのように遺言書の真正の担保をするのか、今後注目されます。
すみれ相続センター
行政書士
相続知財鑑定士
藤澤 翔