相続人の確定について
2023年12月18日(月)
どなたかがお亡くなりになって、相続が発生したときに、最初にするべきことは相続人の確定作業なのですが、多くの場合は調べるまでもなく、「私と妹の二人です」等、誰が相続人となるか把握されているかと思います。ですがそれは思い込みで、ちゃんと調べてみると思わぬ人が相続人だった...なんてケースがあります。
実際にあったケースで、代表相続人の方にお話を伺うと、「亡くなった姉は、生涯独身でしたので、相続人は私と他4人の兄弟です」と仰いました。私はその話を伺ってから、手続きに関するご依頼を受け、戸籍謄本等の取得から始めました。すると調べていくうちに、あることが分かりました。亡くなったお姉様よりも先にご両親が亡くなっていたのですが、お母様には離婚歴があり、前婚の際にも子供を設けてらっしゃいました。つまりご依頼者から見て、父親の違う兄弟がいたのです。このことは、代表相続人含め、誰も把握されていなかったようで、大変驚かれていました。半血兄弟姉妹という言い方をしたりしますが、この方にも相続の権利があります。このようなことがあるため、相続手続きに関しましては、まず相続人の確定から始めます。手続きには相続人全員の署名や捺印が必要となるためです。他の例ですと、「生涯独身だと聞いていたけどお子さんがいた」なんてケースもよく聞きます。
財産を分けてから、「実はもう一人相続人がいた」なんてことになると、とても面倒なことになります。昔の手書きで作成された戸籍謄本を読解することは骨が折れますが、必要なことですので、相続人の確定はきちんとやるようにしましょう。
すみれ相続センター
行政書士
相続知財鑑定士
藤澤 翔