札幌の相続一般社団法人すみれセンター

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遺言・相続について

遺言とは

最後の想いを伝えるお手紙

遺言とは、自分が死んだ後に残される人たちに対して、生前に言い残す言葉や文章のことをいいます。
書面でも良いですし、口頭でも、録音テープなどでも遺言になります。
日常の会話では、「ゆいごん」と読まれ、法律上での読み方では「いごん」と読まれます。

最後の想いを伝えるお手紙

遺言書とは

自分が死んだあとの財産の処分をどうしてほしいか、未成年の子どもの世話をしてほしいかなどを、生前に記しておく文章のことをいいます。
15歳以上の人が遺言を残すことができ、それが有効になるかどうかは、法律の規定にしたがって書類が作成されているかどうかで決まります。
遺言書は遺産相続によるトラブルを防ぐ効果も期待できます。そのため、作成することが可能であれば作成しておいたほうが良いケースは多いでしょう。

こんな方に必要です

相続財産に家などの不動産がある場合や、相続人が一人もいない場合、正式に結婚していなく、とても親しい関係にある人に相続させたい、隠し子がいる方、または財産を渡したくない人がいる場合などはとくに、遺言書が必要にでしょう。
例えば、主な相続財産が不動産の場合は、家や土地は簡単に分けることができないので、誰が相続するかの話がまとまらす、親族でもめてしまい、裁判に発展するケースが多くみられます。事前に家族間で話し合い、遺言書をしておくことが必要です。
「うちは遺言書なんて必要ない。」と思っていても、いざ相続の話をするときになって、残された親族での争いがおこるなんてこともあります。遺産をどうするかで争うことがないように配慮したいという方は遺言書を残した方が良いでしょう。

遺言書の種類と書き方

遺言には、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の大きく分けて2つの遺言があります。普通方式の方が一般的な遺言です。
「普通方式遺言」には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

普通方式遺言

自筆証書遺言
遺言を残す人が自分で紙に書いて作成した最も簡単な方法の遺言で、日付、氏名、押印をすることで遺言として有効になります。簡単に作成でき、遺言の内容を誰にも知らせなくて良いというメリットがあり、デメリットとしてはなにかしらの不備により無効になってしまう場合があるということです。
公正証書遺言
公証人が遺言者から遺言内容を聴いて作成する遺言です、作成した遺言書は公証人役場で保管されます。
専門の人に作成と保管を任せられるので安心というメリットがあり、デメリットとしては、手続きに手間と費用がかかることがあげられます。
秘密証書遺言
遺言を残す人が自分で作成した遺言書を証人に立ち会ってもらい、遺言書の存在を保証してもらえるという遺言です。
遺言の内容を公開しなくて良いので、内容を知られないというメリットがあり、デメリットとしては有効になる保証がないのと、手数料がかかるということがあげられます。

特別方式遺言

「特別方式遺言」は、緊急の状態など、普通方式遺言を残すことが不可能なときに特別に作る遺言のことをいいます。
病気やケガ等で命の危機が迫っているときに残す、(一般危急時遺言)、と、船や飛行機などに乗っていて危機的な状況にあるときに残す、難船危急時遺言、それぞれ、証人の代筆でもよく、立会人が必要で家庭裁判所での確認が必要な遺言です。

任意後見制度とは

将来、判断能力が不十分となったときに

この制度は、自分の信頼できる人に自分が将来、判断能力が衰えたときに代わりに財産の管理や契約の手続きなどの面倒を見てもらえるように事前に決めておく制度です。とくに、資格は必要なく、親族でも良いですし、代わりになる人の同意があれば、任意後見人を誰にするか、どこまでお願いするかは話し合いで自由に決めることができます。そして、代わりが必要になったときに、任意後見監督人にチェックしてもらいながら、代理で支援してもらうことができます。
この制度の注意点は、任意後見人には取消をする権利がないこと、死後の事務処理・財産管理は対象外なこと、開始するタイミングが難しいなどの点があります。

将来、判断能力が不十分となったときに

任意後見契約

契約を結ぶには、任意後見契約に関係する法律に従い、公正証書で行うことになっています。公正証書とは、法律的な知識と経験を持つ公証人が作成する公文書で、公正証書には証明する力があり、安全性や信頼性に優れています。
ただし、未成年の人、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産した人、行方のわからない人、不正な行為をした人、その他任意後見人の任務に適当でない理由のある人とは契約をしても、任意後見人にはできません。

尊厳死宣言とは

自分のため、家族のために

尊厳死とは、本人が自分の意思で死を迎えることで、本人の希望を尊重し、人としての尊厳を受け止め、場合によっては延命処置を受けない、又は中止して安らかに人生を終える選択を与えることです。
その尊厳死を望む場合に、医療関係者や家族に意思を伝える文書のことで「尊厳死宣言書」といいます。
日本には尊厳死についての法律がないので、法的な保証はありませんが、尊厳死宣言書を作成しておくことで、その意思が受け入れられる場合があります。
作成できる内容としては、尊厳死の希望の意思表示、尊厳死を望む理由、家族の同意、医療関係者の責任を問わないという意思、自分の宣言を持ち続けるなどを文書にして、公正証書として作成します。

尊厳死宣言とは

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、亡くなった後の葬儀やその他の手続き、遺品の整理などを代わりにやってもらうための契約です。
委任する人と代理になる人の署名、捺印で契約できます。必ず公正証書にする必要はありませんが、公正役場に行く場合は、「死後事務委任公正証書」を作成してもらいます。
任意後見人では、本人が亡くなってしまうと財産管理や法律的な手続きなどをする権利がなくなってしまうので、死後の財産管理やその他の手続きなどを代理人にやってもらえるように、任意後見契約と死後事務委任契約は同時に契約されることが多くなってきています。

事務委任契約とは

死後の事務を委託

自分の死後に発生する葬儀・埋葬などの事務の内容を、特定の人に代理してもらえるよう委任しておく契約のことを指します。
葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したり、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。

死後の事務を委託

委任しておくとよい内容は下記の通りです

  • 1家賃・地代・管理費等の支払いや、敷金・保証金等の支払い

  • 2老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領など

  • 3通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養

  • 4相続財産管理人の選任申立手続

  • 5賃借建物明渡し

  • 6行政官庁等への諸届け

なぜ今対策が必要なのか

円滑な生前対策

生前に対策を考えることはとても重要です。早めに対策をすることで、減税など大きな効果が得られます。試算結果を踏まえて、具体的にどのような対策があり、どういった効果があるのか把握することが重要です。ご自分の財産や将来かかる税金について、家族には争うことなく円満な相続をして貰いたい、自分の思う通りに相続財産を分けたいと思う方が多いです。実際、どんなに仲の良い友人や親族であっても、お金が関係することで態度が豹変することは珍しくなく、裁判へ発展するこが多々あります。
大切な家族が亡くなり失意の最中、さらに追い打ちを掛けるような親族との争いが勃発するというのは、心身に大きな負荷がかかります。親族と円満に遺産相続手続きを進めていくためにも、トラブルの起こる条件や、それを回避するための対策について親身にサポートさせて頂きます。

円滑な生前対策

相続のお手続き

いざ相続が発生した時に何をすればいいのかわからないものです。手続きにはどのようなものが必要なのか、
どのように手続きを進めたらいいのか、お困りの方がたくさんいます。後々トラブルなどが発生しないよう
スタッフ一同しっかりとお手伝いをさせて頂いております。

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