札幌の相続一般社団法人すみれセンター

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ニュース・コラム

今のうちの相続登記

令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まります。法務局に行ってみると、この制度については、かなりプロモーションに力を入れているように感じます。名義変更等がされず放置されている土地というのがそれだけ大きな問題になっているということでしょう。

相続登記の義務化が注目されていますが、これに併せて、他にも手続きを促すための制度が存在しますので、今回はそちらを紹介させていただきます。 令和5年現在、評価額が100万円以下の土地、または、相続により土地を取得した者が相続登記をせずに死亡した場合の当該相続登記の申請については、登録免許税の免税措置が講じられています。(令和7年3月31日まで)

「登録免許税」とは、不動産等の登記をして公示をする際に徴収される税金のことで、土地の名義の場合、土地の価額に応じて課税されます。それが令和7年3月まで、土地の価額が100万円以下であれば、相続登記の際に課税されないことになっているのです。(申請の際に記載が必要です)

100万円以下の土地なんてあんまりないのではないかと思われるかもしれませんが、北海道の土地だと、該当になるケースが割と多いのです。よくご相談があるのが、「父が昔購入した山林や原野があるのだが、現在はほとんど価値がなく、正直もらい受けたいものでもない。」というような方です。原野商法という言葉を聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。

いらないものをわざわざお金と時間をかけて自分の名義にしたくないと考えてしまうのもわかりますが、相続手続きをせずにそのまま放置すると、今後は、過料に科される可能性があります。

該当の方は、税金のかからない今のうちの名義変更をご検討ください。

また近年では、「当社に任せていただければ、そのような、なかなか買い手がつかない土地も売却できます」と嘯いて、広告料や、手数料を騙し取る業者もいるようですのでご注意ください。

すみれ相続センター
行政書士
相続知財鑑定士
藤澤 翔

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